京都金鱗会

会則

第一章  総則

第一条
 この会は京都金鱗会と称し、らんちゅうの愛好者有志を以て組織し、飼育の方法、品性の優劣を研究品評して、会員の親睦とこの道の隆盛を図ることを目的とする。
第二条
 この会の事務所は常任理事宅等に置く。
第三条
 この会は、毎年、年度はじめ総会を開き、秋季に品評大会を催す。なお、必要により研究会及び臨時会を開く。
第四条
 この会の会員を分けて次の三種とする。
 一、名誉会員  会に対して特別の功労のあったもの(会費免除)、ただし名誉会員は役員会で決定する。
 二、会員    会費 年額 金八、〇〇〇円を払うものとする。二年間会費未納の場合は退会とみなす。
 三、この会がより立派に発展するための指導者として相談役、名誉会長、顧問などを置くことが出来る。
第五条
 この会に入会の希望者は、会員の紹介によって常任理事へ申し込み、常任理事会の承認を必要とする。
第六条
 この会には次の役員を置く。
 一、会長 一名
 二、副会長 一名または二名
 三、常任理事 若干名
 四、理事 若干名
 五、審査員
会長は会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
常任理事・理事は会務を分掌して、重要事項の相談に応じる。
理事の中に地方理事を置くことが出来る。地方理事は京都地区以外の地域で活躍する会員の指導育成に当たる。
会長の選任は常任理事と理事若干名(三名以内)を以って構成する選考委員会が推薦する。選考委員会は当人の承諾を得て、会員に報告する。
副会長は会長が指名する。
常任理事・理事は会長、副会長の指名による。審査員は会長、副会長が選考し、役員会に図って決定する。役員の任期を三年とするが再選は妨げない。
第七条
 本会の年度予算、決算、行事などの重要事項は常任理事会で審議する。
第八条
 会員で不徳義行為のあったもの、または会則に違反したものは、役員会の決議によって除名することがある。また会員はいかなる理由で退会しても、既納会費と会所有の財産は返戻還付を請求することが出来ない。
第九条
 理事は毎年度末に会計報告を行い、会誌を以て会員に報告する。
第十条
 会員は会員三名以上の同意を求めて、この会則の変更増補の意見を役員会に提出することが出来る。提出されたものは常任理事会の名において役員会にかける。
第十一条
 この会則は役員会で過半数の同意を得なければ、これを変更することが出来ない。
第十二条
 本会の会計年度は十二月一日より翌年十一月三十日までとする。

第二章  品評大会

第十三条
 品評大会に会員の出陳する魚数は、親、二才、当才それぞれ五尾以内とする。
第十四条
 出魚者は氏名、魚数、色模様などを係員に届ける。
第十五条
 出陳魚は閉会まで係員以外は持ち出したり手を触れてはいけない。
第十六条
 出陳魚に対しては充分の注意と保護を怠らないが、不測の損傷紛失にはその責任を負わない。
第十七条
 審査中は、審査員とこれにかかわる係員以外は審査場に出入り出来ない。
第十八条
 審査の結果に対しては意義を唱えることが出来ない。
第十九条
 閉会のあと、出陳魚は係員の指示に従って受け取る。
第二十条
 審査の結果、次の等級によって表彰する。
  一、優等魚
  二、一等賞
  三、二等賞
 なお、上記とは別に参考魚を指定することがある。参考魚は、随時審査員の合議によって、これを決定する。
第二十一条
 大会の成績は会誌と共に会員へ配布する。

第三章  研究会

第二十二条
 研究会は会員所有魚の審査、鑑賞及び会員相互の飼育法の発表あるいは交換を行うことを目的とする。
第二十三条
 研究会の出魚は五尾以内とし、出席会員の所有魚に限る。その他の細則は随時大会規定に準ずる。
第二十四条
 研究会の成績は会誌と共に会員へ配布する。